大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1744 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人

小林亀郎の上告趣意は判例違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主

張にほかならないから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして、

記録を調べると、被告人は、ネマトール服用後二時間後に下剤を飲むよう指示して、

薬を被害者に渡しているのであるが(二一四丁)、第一審判決の挙示するA(鑑定

人)の尋問調書によれば、ネマトール一五球は極量の数倍であつて致死量であり、

また服用後数分乃至十数分後に薬効をあらわし、二時間位たてば薬は充分吸収され

るので下剤を飲んでも効果はないことが述べちれており(一一五丁、一一七丁裏)、

その他第一審判決挙示の各証拠に照らし、本件における因果関係の存在について疑

問を容れる余地はない。原判決も結局右の趣旨を判示したものと解されるのであつ

て、所論理由不備の違法はなく、その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一一月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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